既存住宅瑕疵(かし)保証保険中古住宅売買に際して、保険対象部分の隠れた瑕疵により生じた損害を補償する仕組みです。
保険の仕組み
この保険は住宅検査センターが被保険者となり、保険の対象部位に不具合が生じた場合、修補等がかかった費用または修補にかわる損害賠償金を保険金として住宅検査センターがお支払いします。住宅検査センターが倒産等により保険金をお支払いできない場合は、直接保険法人(JIO 日本住宅保証検査機関)に請求できます。
既存住宅瑕疵保証保険の書類は、中古住宅取得に係る減税措置に必要な書類になります。
保証期間と保険金額
保証期間 | 1年又は5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証料 | お客様のご負担は[検査料+保証料+消費税]となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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保証金額 | 500万円又は1,000万円 |
保証の対象となる部分
- 構造耐力上主要な部分
- 雨水の浸入を防止する部分
給排水管路保証特約オプション
対象住宅内またはその敷地、専有部分に設置された給水管、排水管または汚水管の水漏れや詰まりなどの不具合を保証します。対象物件の必要項目
戸建住宅
- 住宅の建設工事完了日から1年を超える住宅
- 人の居住の用に供したことのある住宅
- 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅
※昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた住宅でも、新耐震基準への適合が確認された住宅、または改修工事により新耐震基準に適合させる住宅。
- 床下および屋根裏(小屋裏)に点検口がある
- 売主が不動産業者(宅地建物取引業者)ではない住宅
マンション
- 住宅の建設工事完了日から1年を超える住宅
- 人の居住の用に供したことのある住宅
- 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅
※昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた住宅でも、新耐震基準への適合が確認された住宅、または改修工事により新耐震基準に適合させる住宅。
- 区分所有される既存の住宅であること
- 申込みの住戸の属する住棟の延べ床面積500㎡以上、または総階数が4以上で、区分所有される専有部分の区画が5以上であること
- 申込みの住宅戸数が1戸であること
- 売主が不動産業者(宅地建物取引業者)ではない住宅
必要書類
- 案内図
- 各階平面図
- 建築確認の日付が確認できる書類
(確認済証、検査済証又は台帳記載事項など)
- 検査済証(マンションの場合)
- 長期修繕計画(マンションの場合)
重要注意事項
- 住宅のみが対象です。一部でも店舗や事務所は対象外です。
- 保険の加入は引渡前が絶対条件となっております。
- 保険加入の手続きが完了せずに引渡をしてしまうと、保険に加入できなくなってしまいます。検査に合格していても加入が不可能になります。お申し込みの際は相当の期間を持ってお申込み下さい。
- 一度検査に合格していても天災などで再調査となる場合もあります。
保険金をお支払いする場合
- 対象住宅の保険対象部分の隠れた瑕疵に起因して、対象住宅が基本的な構造耐力性能または防水性能を満たさない場合(以下「事故」といいます)に、被保険者が買主の損害に対して補償責任を履行することによって生じる損害(以下「損害」といいます)について保険金をお支払いします。
中古マンション戸単位売買瑕疵保証保険では、専有部分である給排水管路が通常有すべき性能または機能を満たさないことによる損害についても保険金をお支払いします。
※特約を付帯することにより、基本構造部分以外を保険対象に追加することができます。
保険金をお支払いできない場合
- 検査事業者(被保険者)、売主、買主またはこれらの者と雇用契約のある者の故意または重大な過失
※検査事業者・売主については、下請負人または際受託者を含みます。 - 対象住宅の著しい不適正使用(用途変更を含みます。)または不適切な維持管理(定期的に必要とされる修繕を怠った場合を含みます。)
- 洪水、台風、暴風、暴風雨、竜巻、豪雨等の自然現象または火災、落雷、爆発、暴動等の偶然または外来の事由または重量車両、鉄道等の通行による振動等
- 土地の沈下、隆起、移動、軟弱化、土砂崩れ、土砂の流入または土地造成工事の瑕疵
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 対象住宅の虫食いもしくはネズミ食い、対象住宅の性質による結露または瑕疵によらない対象住宅の自然劣化
- 対象住宅の保険対象部分の隠れた瑕疵に起因して生じた傷害、疾病、死亡、後遺症害や対象住宅以外の財産の滅失もしくは毀損または対象住宅や財物の使用の阻害
- 検査事業者(被保険者)が不適当であることを指摘したにもかかわらず、売主または買主が採用させた設計・施工方法もしくは資材等の瑕疵
- 対象住宅に関する売買契約締結時に実用化されていた技術では予防することが不可能な現象
- 対象住宅引渡し後の増築・改築・修補の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
- 対象住宅に採用された工法に伴い、通常生じうる雨水の侵入・すきま・たわみなどの現象 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
- 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原始核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
- 石綿もしくはその代替物質またはそれらを含む製品が有する発がん性その他の有害な特性
- 検査事業者(被保険者)と買主の間に、保険法人所定書式の「標準保証書」によるもの以外の約定がある場合において、その約定によって保証される「標準保証書」の内容を超える保証責任