瑕疵(かし)とは瑕疵を防ぐために、中古住宅を購入したら「既存中古住宅調査」をご利用ください

土台の腐食

瑕疵という言葉をご存知ですか?

瑕疵(かし)とは・・・
きず。また、欠点。という意味と、法律または当事者の予期するような完全な状態や条件が欠けていること
の二つの意味があります。
不動産売買では通常目に見えない部分でも予想されあるべき品質、性能が持ってない状態をさします。

瑕疵担保とは

建物では、完成後に瑕疵が見つかった場合、請負者が注文者に対して補償等の責任を負います。これを瑕疵担保責任と言います。

瑕疵担保責任とは

売主から買主に住宅の引渡しを行った後に、その住宅に隠れた瑕疵(欠陥や不具合等)が
あることがわかった場合、瑕疵担保責任により、買主が契約解除をしたり、売主に損害賠償や補修請求をすることができます。
中古住宅の場合、瑕疵担保責任の有無は売買契約で定められます。

住宅瑕疵担保履行法

新築住宅の売主・施工業者は品格法に基づき10年間の瑕疵担保責任を負います。
この対象は構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分となります。
(2009年10月1日以降に引き渡された住宅が対象となります。)

売主・施工業者が責任を果たすことが出来ない場合が考えられる為、現在は保証金の供託や保険などの資力確保が義務付けられました。

中古住宅を買う前には注意しましょう

中古住宅の取引は現況の姿そのままを前提とした取引です。
又、中古住宅の売買では、ある事の方が一般的ですが、売主の瑕疵担保責任がないこともあります。

瑕疵担保責任が無い場合に
物件引き渡し後事前に知らなかった損傷、欠陥(瑕疵)が発見された場合、、原則として買主負担となります。

しかし早い時期に(2ヶ月以内)に見つかった欠陥や重大な瑕疵である場合は売主負担となる場合があります。
瑕疵の範囲としましては、具体的に雨漏り、シロアリの害、建物構造上主要な部分の木部の腐食、給排水設備の故障の4点になります。

住宅を購入ししばらくたってから建物の欠陥が見つかることがあります。
売主様が知っていたのに隠していたのではないかとトラブルの際に論議されますが、中々証明
するのが難しいのが現状です。
だからこそ、瑕疵担保責任の有無の重要性は大きいものです。
瑕疵担保責任の有無は売買契約でさだめますので、売買契約書に瑕疵担保責任の対象と、なる雨漏り、シロアリの害、建物の構造上主要な部分の木部の腐食、給排水設備の故障の4点が売買契約書に記載されているかどうかを契約前に確認しておきましょう。

住宅は高価な買い物であり、購入しても悔やむ事があれば落胆も大きく家族の心労を考えると他人ごとではありません。
契約前の建物調査を拒否し、瑕疵担保責任の設定も拒否されることがあるようであれば、買主にとってあまりにも条件が悪い為、購入の再検討も必要かと思われます。

住宅購入したら住宅検査センターの「既存中古住宅調査」をご利用 ください。
私達、住宅検査センターの専門技術者は床下にもぐり、 小屋裏に入り込みふだん売主さんも目にすることのない箇所にはいって、 第3者の客観的立場と技術的視点でその住宅の現状を調査致します。

※床下、小屋裏の点検口があり進入調査ができる条件であること

基礎にシロアリの蟻道
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